いこまみらいダンスサークル会則


(名称)
第1条 本会は、「いこまみらいダンスサークル」と称する。
(主たる活動場所)
第2条 本会の主たる活動場所を、奈良県生駒市生涯学習施設たけまるホール(旧中央公民館)におく。
(目的)
第3条 本会は、奈良県ダンススポーツ連盟の構成団体として、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
(以下、JDSFという)の推進するダンススポーツ及び社交ダンスの普及と振興を目的とした公益
活動を行うものとする。
(会員)
第4条 本会の会員は、原則としてJDSF及び奈良県ダンススポーツ連盟の会員として登録するもの
とし、登録に関して変更の意思表示がない限り毎年会員の登録を更新するものとする。
2 本会は、本会に所属する会員の氏名、住所、電話番号等を名簿として保管し、変更があった場合は
その更新をするものとする。また、JDSF会員登録番号を名簿に記載するものとする。
3 本会は、ヤングサークルとして活動するものとし、競技人口が少ない若年世代層へのダンススポーツの啓蒙と普及を目的として活動するものであるため、必要に応じて入会時の年齢制限等の諸条件を設けるものとする。
(会費)
第5条 会員は、本会が別に定めるところの会費を納めなければならない。
2 JDSF会員は、JDSF定款及び規定に定める年会費をJDSF本部に納めなければならない。
(役員)
第6条 本会は、会長1名及び必要に応じて運営役員若干名を置く。
2 会長は、JDSF会員でなければならない。
(総会)
第7条 本会の総会は会員をもって構成し、必要に応じて開催する。
2.総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
3.総会では、規約の改正、役員の選任、その他必要と認められた事項の承認を行う。
(会計年度)
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(指導者)
第9条 本会は会員の意向を尊重して指導者を選任するものとする。
(会員の除名)
第10条 次に該当する場合は、当会から会員を除名することができる。
(1)所定の会費を納めなかったとき
(2)JDSF、奈良県ダンススポーツ連盟又は当会の名誉を著しく損なう行為があったとき
(3)JDSF、奈良県ダンススポーツ連盟又は当会の目的、規則に違反する行為があったとき
付則
この会則は、令和5年(西暦2023年)4月1日から施行する。